お子さまが小学校に入るのは、来年の春でしょうか、それとも再来年でしょうか。日本では、決め手は誕生日です。住んでいる地域で入学の年が変わることはありません。文部科学省のページと法令をもとに、きまりをまとめました。
入学は「満6歳になった日の翌日以後の最初の学年の初め」
学校教育法第17条第1項は、保護者が子どもを「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」小学校に就学させる義務を定めています。小学校の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります(学校教育法施行規則第59条)。
つまり、その年度のあいだに6歳の誕生日を迎える子どもが、4月1日にいっしょに1年生になります。
4月1日生まれは、なぜ早い学年?
法律では、年齢は誕生日の前日の終わりに1つ増えます。そのため、4月1日生まれの子どもは3月31日のうちに満6歳になり、その翌日の4月1日に入学します。
文部科学省の説明では、1つの学年は「4月2日生まれから翌年の4月1日生まれ」までです。1月1日から4月1日までに生まれた、いわゆる「早生まれ」の子どもは、同じ年の4月2日以降に生まれた子どもより1つ上の学年になります。
入学までの流れ
細かな日程は市区町村によって違いますが、大まかな流れは法令で決まっています。
- 学齢簿の作成: 市区町村の教育委員会が、翌年度に入学する子どもの名簿(学齢簿)を作ります。
- 就学時健康診断: 入学前の年の秋ごろ、教育委員会が健康診断を行います(学校保健安全法第11条)。時期は、原則として入学の4か月前までです(同法施行令第1条)。お知らせが届いたら、日程を確認しましょう。
- 入学期日の通知: 教育委員会は、入学の2か月前までに、入学の期日と通う学校を保護者に通知します(学校教育法施行令第5条)。多くの地域では、通学区域で学校が決まります。
- 学校の変更: 指定された学校が子どもの状況に合わない場合などは、保護者の申し立てにより、教育委員会が認めれば別の学校に変更できます(同施行令第8条)。
わからないことは、お住まいの市区町村の教育委員会にたずねるのがいちばん確実です。
外国籍のお子さまの場合
文部科学省によると、外国籍の子どもの保護者には就学義務はありませんが、希望すれば公立の小学校に入学できるよう、教育委員会が受け入れることが望まれるとされています。手続きは、お住まいの市区町村の教育委員会にたずねてください。
それまでの時間は?
年中さん、年長さんの毎日は、遊んで、体を動かして、話して、お話を聞くための時間です。Tekiの道には、この時期に合う短いあそびがあり、その多くは床の上で、保護者の方といっしょに遊べます。ことばの準備については読む準備 – 入学前に、音とことば遊びとお話でもどうぞ。Tekiのしくみ





